【校則についての基本的な考え方】
1 「校則」を設けること自体は、当然必要なことであるということ。
学校は小さな社会です。社会において様々な法的な規制があるように、集団生活を行う学校においても「校則」があってしかるべきです。「校則」がないという学校では、生徒の問題と思われる行動が全くないのでしょうか、どこで社会に出るための規範意識を育んでいくのでしょうか、疑問に感じます。裁判の判例においても、学校が「校則」を制定する権限を有していることが明示されています。
2 「校則」は生徒の権利を守り、よりよい方向へ導くためのものであること。
規律が乱れた学校では、まじめな生徒の権利が侵害され、何事にも一生懸命に頑張ろうとする雰囲気さえもない状態です。結果的に、多くの生徒が学力面や進路面で不利益を被っています。「校則」は生徒を縛るものととらえられがちですが、そのようなことにならないように、生徒の権利を守るためのものなのです。また、裁判の判例においては、「校則」によって「華美な頭髪や服装等を制限することで生徒に対して学習や運動等に注力させ、非行行動を防止するという目的」は正当なもので、生徒をよりよい方向に導くためのものであることが明示されています。
3 「校則」の内容は、生徒の実態によって決まるということ。
これは端的に言うと、多くの生徒が決まりを守ることができる学校は「校則」が少なく、決まりが守れない学校は「校則」が多くて細かい、ということです。つまり、生徒の実態によって、「校則」による規制の程度が決まるわけです。裁判の判例においても、各学校によって「校則」の内容に差があることを容認しています。また、その具体的な基準は、「最終的には中学校校長の専門的、技術的な判断に委ねられるべき」であることが明示されています。
以上のような「校則」に対する基本的な考え方を押さえた上で、本校では毎年12月に生徒会執行部と生徒指導部(教員)が協議を行い、本校の実態や社会通念に照らして「校則」の見直しを行っています。また、同時に「生徒指導マニュアル(違反したときのペナルティ)」の内容についても見直しを行っています。その結果、令和5年度から「校則」をいくつか変更します。多くは生徒の要望に添って緩める方向ですが、なかには元の規定に戻して禁止するものもあります。再び禁止するものは、頭髪の「ツーブロック」です。2年前生徒会から「ソフトツーブロック」を認めてほしいという要望があり、基準を生徒全員で守るという約束で認めました。しかし、度々違反者が出ていることや逆に基準が曖昧で分かりづらいという意見が今回生徒会からでされましたので、元通り「ツーブロック禁止」としました。具体的な「校則(変更点は赤文字)」及び「生徒指導マニュアル」は以下の通りです。「生徒指導マニュアル」は、様々なケースが考えられるので、一応の目安とお考えください。